フォークリフト免許の種類は2つ!受験資格や取得日数、取得費用も解説

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業務でフォークリフトを使用するなら、専用の資格を取らなければなりません。公道を走行する際は資格に加えて、特殊免許を持つ必要もあります。今回はフォークリフトの免許(資格)の種類、取得方法、取得手順などを紹介します。

フォークリフトの免許の種類は?

フォークリフトの運転に必要なものは、厳密にいうと免許と資格に分かれます。免許は普通自動車運転免許のように、公道で車両を走行させる際に必要です。 免許とは別に、業務でフォークリフトを使用する場合は車両の最大荷重に応じた資格の取得が求められます。ここではフォークリフトの操作に必要な資格と、免許の種類や区分などを紹介します。

公道を走行する際に特殊免許が必要

フォークリフトを公道で走行させるには特殊免許が必要となり、免許の種類は車両の最高速度に応じて分かれます。 最高速度が15km/h以下の場合は小型特殊免許が、それ以上の速度では大型特殊免許を取得しなければなりません。 小型特殊免許で運転可能な小型特殊車両は、普通免許でも運転できます。したがって、普通免許をすでに持っているなら、改めて小型特殊免許を取得する必要はありません。 一方で、最高速度が15km/hを超える車両の運転では大型特殊免許が必須です。

フォークリフトに必須なのは免許ではなく資格

運転免許は公道での走行時に必要なものであるため、私有地で操作するだけなら取得は必須ではありません。フォークリフトを業務で使う場合に確実に必要となるのが、最大荷重に応じた専用の資格です。 最大荷重が1トンを超えるフォークリフトを運転する際は運転技能講習を、1トン以下の荷重を扱う場合は特別教育の講習を受ける必要があります。 両者の大きな違いは、運転技能講習では受講後の試験に合格しなければ修了証を取得できないのに対し、特別教育は受講を受ければ業務でフォークリフトを使用できるようになることです。 端的にいえば、運転技能講習の簡易版が特別教育ということができ、フォークリフトの免許(資格)という場合は、一般的に運転技能講習を指しています。

フォークリフトの資格取得に関わる情報

運転免許とは異なり全ての人に馴染みがあるものではないため、フォークリフトの資格取得についてはさまざまな疑問を持つ方もいるかもしれません。 とはいえ、受験要件や試験で出題される問題などが複雑な試験ではなく、取得を目指しやすい資格だといえるでしょう。ここでは受験資格や費用・日数、教習機関、合格率などの情報をお伝えします。

受験資格は18歳以上

フォークリフトの資格を受験するための条件は、年齢が18歳以上であることです。受験資格は年齢要件だけであり、業務経験や保有免許の種類などは問われません。 厳密には18歳以下でも資格の取得は可能なのですが、業務では18歳を超えなければ操作できません。労働基準法の年少者労働基準規則によって規定されているため、18歳未満に職場でフォークリフトを運転させるのは法律違反です。 このため教習所によっては、18歳未満の生徒に対しては修了証を交付しないところもあります。

費用や日数は保有免許によって異なる

保有免許の種類によっては講習の免除が受けられるため、費用や日数が変わってきます。運転技能講習の場合、最長で35時間(学科11時間、実技24時間)の講習を受けなくてはなりません。 しかし、普通・準中型・中型・大型・大型特殊免許を持っている人は、4時間の学科講習が免除されます。また特別教育は、トータル12時間(学科6時間、実技6時間)で済みます。 いずれの場合にせよ、最長で平均5日程度の期間があればフォークリフトの免許の取得が可能です。費用についても同様で、最大で5万円程度あればどの資格区分でも対応できます。

講習は全国の教習所で受けられる

フォークリフト運転技能講習を受けられる教習所は限られますが、全国的に展開しています。各都道府県の登録教習所であれば、講習を受けることが可能です。 住所を管轄する労働局に問い合わせるか、労働局のホームページを確認すれば技能講習を実施している場所が分かります。 一方で、特別教育の場合は労働局の登録教習所のほか、企業をはじめ、各事業所でも行っています。事業者の責任においてきちんと運営されていれば、所属する企業でも実施可能です。

試験の合格率は非常に高い

運転技能講習の講習後に行われる試験の合格率は、95%を超えるという非常に高い数値です。受験者のほとんどが合格しているため、「落ちてしまうのでは……?」と心配する必要はそれほどないといえるでしょう。 とはいえ試験ですから、合格基準点を超える必要があります。学科試験は基本的に各科目で4割を超え、かつトータルで6割を超えれば合格です。実技試験は減点方式で採点が行われ、7割以上の得点を獲得すれば合格は確実でしょう。

フォークリフトの資格取得までの流れ

運転技能講習における資格取得までの流れは、以下のとおりです。 教習所への申し込み 学科講習と試験を受ける 実技講習と試験を受ける 修了証の交付 学科と実技、二度の試験を通過する必要があることに注意が必要です。また交付を受けた修了証は業務上、常に携帯しておかねばなりません。各ステップの具体的な内容を解説します。

【STEP1】教習所への申し込み

まず受講する講習機関を見つけ、教習所に対して申し込み・予約を行います。連絡手段は来所・電話・FAX・郵送、何でも構いません。 予約状況が空いていれば直前でも大丈夫ですが、フォークリフト資格は人気が高いため、できるだけ余裕を持って連絡を入れましょう。 予約が完了したら、申し込み手続きを進める必要があります。申し込みには申し込み用紙・本人確認書類・講習料金の3つが必要です。申し込みには期限が設けられているため、超過しないよう迅速に進めましょう。

【STEP2】学科講習と試験を受ける

申し込みが完了したら教習所で学科講習と試験を受けることになります。学科講習の内容は荷重・安全係数・荷役装置・油圧装置・力学・質量・法令に分かれます。 難解な言葉が並んでいますが、試験は難易度が高いわけではありません。講習内容を覚えておけば、問題なく対応できるでしょう。 選択問題をはじめ、各項目別に10題ずつ出題されます。基本的には各科目4割以上の正答率でOKですが、荷役だけ6割以上の得点が必要であることに注意が必要です。

【STEP3】実技講習と試験を受ける

学科試験をクリアしたら、実技講習と試験を通過する必要があります。実技講習では学科と比べ実技で2倍以上の時間が設定されており、実技重視の試験であることが分かるでしょう。 実技講習の内容は荷役の操作および走行操作です。教習所によっては失格規定が設けられており、この規定に抵触すると一発で不合格になります。 前提として講習は全て出席する必要があり、遅刻や早退も基本的には許されません。講義を受けるという部分が大切だと覚えておきましょう。

【STEP4】修了証の交付

学科と実技試験の両方に合格できると、フォークリフト運転技能講習修了証が発行されます。講習修了から2週間程度でお手元に届くでしょう。修了証は業務でフォークリフトを運転する際は常時携帯が求められるため、紛失しないよう細心の注意が必要です。 もし紛失してしまった場合は、再発行の担当事務局に連絡を入れましょう。労働基準局管轄の技能講習修了証明書発行事務局において、再交付の手続きを行えます。再交付申請書はインターネットからダウンロードが可能です。

運転できるフォークリフトの種類

フォークリフトの免許を取得すれば、さまざまな種類の車両を運転できるようになります。なかでも代表的なものは、リーチフォークリフトとカウンターバランスフォークリフトの2つ。 簡単にいえばリーチフォークリフトは立って操作する車両で、カウンターバランスフォークリフトは座って運転します。ここでは、上記2つのフォークリフトの操作方法や特徴を解説します。

リーチフォークリフト

リーチフォークリフトは、立って操作するフォークリフトのことです。ハンドルではなく、手元のレバーを用いて操作します。爪を前後に動かす際は中央のレバーを、前後に車体を移動させる時は手元のレバーを使用します。 タイヤの回転範囲が広く、軌道範囲が大きいのが強みです。またバッテリー式を採用しているため、廃棄ガスが発生せず環境に優しいことも魅力の一つといえます。 ただし安定性は高くないため、急旋回時は転倒の恐れがあることに注意しましょう。

カウンターバランスフォークリフト

カウンターバランスフォークリフトは座って操作を行う、車に近いタイプのフォークリフトです。車体後方部におもりが乗せてあり、前方の爪に重い荷物を乗せても安定して稼働ができます。 リーチリフトと異なり小回りが利きにくい反面、屋内外のさまざまな場面で利用されています。アクセルやブレーキなどを操る必要がありますが、乗用車を運転できる人なら操作に苦慮しないでしょう。 ただし、基本的にハンドルの操作方向と自動車の挙動が反対になるため、注意が必要です。

フォークリフトの運転に必要な資格の種類は2つ

フォークリフトの運転に必要な資格は、最大荷重が1トン以上の車両で求められる「技能講習」および1トン未満で必要となる「特別教育」の2種類です。 特別教育は技能講習の簡易的なバージョンであり、試験の必要なく講習を受けるだけで資格を取得できます。 また公道を走行する場合は、資格とは別に運転免許を保有していなければなりません。資格や免許を取得せずに運転・操作すると処罰の対象となるため、確実に取得しましょう。

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