特車申請の期間はどれくらい?承認までの期間・有効期限を解説

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特車申請の際、気になる「期間」は2つあります。1つめは申請から承認までの期間で、2つめが承認されてからの有効期限です。 そこで本記事では、特車申請の期間をテーマに2つの申請方法や違反してしまった場合の罰則などを解説していきます。これから特車申請をおこなう方は、ぜひ参考にしてください。

そもそも特車申請とは

ある特定の条件に該当する車両のことを「特車」と呼びます。そして、特車が公道を走るためには、事前に申請をしなければなりません。このときにおこなう申請を「特車申請」と呼びます。 本章では特車申請が具体的にどのようなものなのか、どんな車両が「特車」に該当するのかについて、特車申請に関する基本的な説明とあわせて、その必要性についても解説します。

特殊車両が取得すべき許可証

特車申請をひと言で説明すると「特殊車両が公道を走るための許可」といえます。一般的に特殊車両とされる車とは、構造や積み込む荷物、車両のサイズ(幅、長さ、高さ)、車両の重量のいずれかが通常と異なるものです。 「通常と異なる」と判断される際にも明確な基準があり、以下のような制限値を超えている車両は「特殊車両」とみなされます。

長さ 12m
2.5m
高さ

3.8m

※高さ指定道路4.1m

輪荷重 5t
軸重 10t
2つの軸重合計軸距1.8m未満 18t
2つの軸重合計軸距1.8m以上 20t
最小回転半径 12m
総重量(※) 20t

※総重量とは、車両重量+積載物重量+乗員で求められます トラックの荷台に、荷物を乗せた状態で上記数値を超えている車両が「特殊車両」に分類されます。

特殊車両とされる車の特徴

会社が保有している車両のサイズを細かく把握していない場合は、知らずに特殊車両を走行させてしまう事態が発生するかもしれません。 そこで、ここではどのような車両が「特殊車両」と判断されやすいのかを解説します。 特車とされる車の特徴は、以下の通りです。

  • 構造が特殊である
  • 荷物が特殊である
  • 車両の種類が特殊である

特殊な構造をしている車両には、トラッククレーンをはじめとした自走式の「建設機械」やトレーラ連結車の一部(タンク型、バン型、コンテナ用、幌枠型、自動車の運搬用)が当てはまります。また「あおり型」「スタンション型」「船底型」といった3車種も同様です。 特殊な貨物というのは「電柱」「建設機械」「電車の車体」「大型発電機」などが一例として挙げられます。 車両自体が特殊であるケースとしては、以下のものが特車と認識されています。

  • 単車
  • トラッククレーン
  • 特例5車種
  • セミトレーラ
  • フルトレーラ

ここまでに登場する車両は特車とされているため、走行には許可が必要です。

特殊車両通行許可制度の必要性

ここで疑問に思うのが「そもそもなぜ、公道を走るのに許可をもらわなければならないのか」という点ではないでしょうか。 特車申請をおこなう理由を簡単に説明すると、「いつ、どのくらい特殊車両が通行するのかを管理するため」です。 通行する特殊車両を管理しなければ、あるとき突然、道路が破損するなどの事故を引き起こす可能性があります。 通行する車両の重量やサイズによって道路にかかる負担は異なるため、あまりにも重量のある車両が何台も続けて走行すれば、当然道路の劣化は早くなるでしょう。 道路の破損などによって、予期せぬ事故が発生しないように「特車申請」という制度が設けられています。

特車申請のやり方は3つ

道路を守って事故を防止するために必要な特車申請ですが、残念ながらまだ認知が低い申請制度です。トラックのドライバーであっても知らない方が多く、取り締まりの対象となるケースが多々見られます。 そのため、特車申請のやり方についても、まだ知っている方が少ないそうです。そこで本章では、特車申請のやり方について、窓口またはオンラインにてセルフでおこなう方法と外部に委託する2つの方法を紹介します。

【セルフ】窓口でおこなう

自身で自治体の窓口にて向くことでも、特車の申請はおこなえます。窓口で直接申請をする場合は、以下のような流れに沿って、手続きを進めてください。

  1. 窓口に申請書含む、必要書類を提出
  2. 受理される
  3. 道路管理者によって審査がされる
  4. 後日、許可または不許可の通知を受ける

まず必要な書類を揃えて、窓口に提出します。書類を提出したら、審査結果が出るのを待ちます。万が一書類に不備があったり、不足していたりすると受理してもらえず、審査を受ける時期が遅れてしまうので注意しましょう。

【セルフ】オンラインでおこなう

特車申請は、わざわざ窓口に出向かずにオンラインでおこなえます。「特殊車両システム」を利用することで簡単に書類を提出できるので、忙しい方におすすめの方法です。 「特殊車両システム」に記載する情報は「会社」「車両」「経路」の3つに分けられます。指示された通り、順番に必要事項を記入していくだけなので、比較的手軽です。 しかし、経路などについては三面図の準備や経路の確認などが必要となるため、後回しにせず早めに取り掛かるとよいでしょう。 車両に「業務支援型ETC2.0」を装着していることもある場合は、特殊車両通行許可簡素化制度(特車ゴールド)とも呼ばれる制度を活用できます。対象車は誘導区画の申請が1回でできるため、万が一渋滞に巻き込まれた際も、迂回ルートを選択することが可能です。

【委託】行政書士に依頼する

細かな手続きが面倒だという方は、外部に委託するのもひとつの方法です。外部委託で特車申請をおこなう際、頼りになるのが「行政書士」です。 行政書士に依頼することで、必要書類を作成するなどの作業をまとめて任せられるため、時間的なコストを削減できます。 特車にまつわる申請書類の作成時には、聞き慣れない専門用語などが多く見られます。もちろん代行手数料が発生しますが、忙しくてなかなか時間を取れないという方は、依頼を検討してみてもよいでしょう。

申請に必要な書類は?

特車申請には、さまざまな書類が必要となります。行政書士に依頼せず、自分で申請をおこなうことのデメリットとしては、これらの書類を用意(作成)するのが面倒であることも一因でしょう。特車申請に必要な書類は、以下の6つです。

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両に関する説明書(※1)
  • 通行経路表
  • 経路図+申請車両数(※2)
  • 自動車検査証の写し(※3)
  • 車両内訳書(※4)

※1 新規格車の場合は不要 ※2 新規格車の場合は2部必要 ※3 オンライン申請の場合は不要 ※4 包括申請の場合に必要 これらの書類の他にも、窓口の道路管理者が追加で書類提出を求めることもあります。必要に応じて、再度書類を準備しましょう。  

特車申請の有効期限は?

特車申請を提出し許可を得たからといって、いつまでも対象車両を走行させられません。なぜならば、一度承認された特車申請には「有効期限」が設けられているためです。 この有効期限にはかなりの開きがあり、最短では1日しか許可されないこともあります。しかし、条件を満たすことで4年間有効となるケースもあるので、どのような場合にどのくらいの期限が設けられるのか以下で解説します。 最短1日、最長2年 基本的に特車申請の有効期間は、最短1日から最長2年間です。この期間は申請する内容によって異なるため、このような差が生じています。申請する内容というのは、対象車両の重さや大きさ、走行の回数、反復走行なのか否かがポイントです。以下で特車申請の有効期限が2年間取得できる車両と、そうでない車両をまとめているので参考にしてみてください。  

有効期限 対象車両
2年 旅客自動車運送事業の中で、路線を定めている車両
2年以内 ・上記の一部例外車両 ・第二種利用運送事業用車両  ・自動車運送事業用車両または、第二種利用運送事業用車両以外の車両 ※通行経路が一定であり、経路を反復継続して走行しなければならない車両
必要な日数分 上記に該当しない車両

※通行経路が一定であり、経路を反復継続して走行しなければならない車両 必要な日数分 上記に該当しない車両 条件次第では4年まで延長可能 特車申請は承認されても、必要日数分(最短1日)から最長でも2年間という有効期限が設けられています。しかし、企業自体が特定の条件を満たしていることで、この有効期限を最長4年まで引き伸ばせます。 この条件は、以下のようなものです。

  • 過去2年間で、特車通行許可に係る違反による警告等を受けていない
  • Gマーク(安全性優良事業所)の認定を受けている
  • 業務支援用ETC2.0車載器を装着しており、その情報を登録している

上記3つの条件をすべてクリアしている企業の場合は、有効期限が最長2年から4年まで引き伸ばせます。

許可がおりるまでの期間や対策

特車申請の期限について、もう1点気になることが「申請書を提出してから、どのくらいの期間で許可(または不許可)がおりるのか」ということです。 許可・不許可の結果がわかるまでに時間がかかりすぎてしまうと、道路を走行したいタイミングに間に合わない恐れがあります。本章では、審査結果がわかるまでの期間について解説します。

長い場合は承認まで3ヶ月ほど

基本的に特車申請は、申請をしてから審査結果が出るまでの期間を3週間としています。しかし、これはあくまでも一般的な例であり、実際にかかる期間とは差があるのが現状です。 近年は特車申請が増えていることもあり、3週間ではとても結果を出せない状況にあるそうです。 多くの場合は1か月半~2か月ほどであり、長い場合では3か月ほどかかることもあります。経路の数によってもこの期間は左右され、1〜2か月というのは、経路が5、6個である場合です。 運送会社などでは何十パターンも経路があるケースも多く、その場合は許可を得るまでにさらに時間が必要となります。

許可までの期間が長い理由

ではなぜ、3週間が目安とされているにもかかわらず、3ヶ月もの時間がかかってしまうのでしょうか。特車申請の許可を得るまでに時間がかかってしまう理由としては、以下のような事柄が考えられます。

  • 申請数が増加しているため
  • 厳格な審査を要するため
  • 行政の体質

近年、取り締まりが厳しくなるとともに、申請をする人が増えたことで許担当者が足りず、対応に遅れが生じてしまっているようです。 またオンラインでも、特車申請に関する審査は非常に厳格です。審査は車両と経路を1つずつ精査し、許可できない場合は迂回ルートを提案するといった流れでおこなわれます。 つまり、1つの申請に対し、かなりの時間をかけて許可・不許可を検討しているということです。また「縦割り」という行政の体質も、許可がおりるまでに期間が必要となってしまう理由の1つです。 許可がおりるための対策 審査結果がわかるまでに時間がかかってしまえば、荷物の運搬に遅れがでる可能性もあります。期限に間に合うように特車申請の許可を取得するためには、以下のような対策をしておきましょう。

  • 早め早めの申請を心がける
  • 窓口で申請をする

前提として、早く申請をすればその分、早く審査結果が出ます。そのため、早めに申請を出しておくことは荷物の運搬などを期限通りにおこなうためには必須です。 申請方法についてですが、オンラインよりも窓口の方が、許可の取得が早い傾向にあります。オンライン申請はその手軽さから件数が多く、窓口でおこなう申請よりも審査に時間がかかってしまうのです。

違反した場合の罰則

特車の走行における取り締まりは近年、どんどん厳しくなっている状況です。そして取り締まりの際、未申請であったなど違反が見つかった場合には、相応の罰則が科せられます。 本章では、特車申請の制度に違反した場合の道路交通法からの罰則や、ETCにかかわる罰則について解説します。

懲役または罰金が科される

無申請で特車を走行させた場合には、以下のような罰則が科されます。

違反内容

罰則

通行禁止または制限があるにもかかわらず、車両の走行させた 6ヶ月以下の懲役 または30万円以下の罰金
道路管理者(または道路監理員)による通行中止命令に違反した 6ヶ月以下の懲役 または30万円以下の罰金
一定の制限を超える車両を許可なく走行させた 100万円以下の罰金
許可証を備えていない車両を走行させた 100万円以下の罰金
制限以上の車両を走行させてかつ、中止や重量の軽減といった命令に違反した 50万円以下の罰金

ETCに関連した罰則もある

特車に対する取り締まりは行政だけでなく、高速道路を管理している「NEXCO(ネクスコ)」によってもおこなわれています。ネクスコによって違反と判断された場合にも、相応の罰則が設けられているので注意しましょう。 ネクスコはETCカードを発行しており、違反が見つかった場合は、このカードに関する罰則が科されます。具体的には(違反)点数が加算される、数ヶ月間の使用停止、組合からの脱退勧告などです。

特車申請にまつわる疑問

初めて「特車申請」をおこなう方にとっては、申請のやり方や有効期限などの他にも、まだまだ気になる点があるかも知れません。ここでは「特車申請にまつわる疑問」をテーマに、申請にかかる費用や行政書士の探し方について解説します。 どのくらいのコストが必要なのか、行政書士をどこで探せばよいのか、事前に知っておきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

費用はどのくらいかかるのか

特車申請をおこなう方法はセルフと委託の2種類がありますが、申請方法によって必要となる費用は異なります。 窓口などへ出向き、セルフで申請する場合に必要な費用は、基本的な手数料のみです。手数料は1経路につき200円(※1)で、それを申請対象となる車両の台数分支払うことで申請できます。 行政書士へ代行を依頼した場合の費用は、1件(※2)1.5万円前後であることが一般的です。セルフで申請するよりも費用がかかりますが、その分手間は少なく済みます。 ※1 自治体の条令によっては、金額が多少異なる場合があります ※2 対象車両は1台、経路が2つの場合

行政書士の探し方

行政書士に特車申請を代行してもらう場合、まず問題となるのが「どこの事務所に依頼をするのか」という点です。事務所ごとに専門分野が異なるため、どこでも引き受けてもらえるわけではありません。 依頼する事務所を探す際は、まず何を専門に扱っている事務所なのかを確認します。そして「複数社で見積もりをとってもらう」「直接電話をして相手の対応を見る」「口コミを確認する」といった方法で依頼先を決めましょう。

特車申請の期間を把握して期限切れを防ごう

特車申請の期間をテーマに、許可を取得してからの有効期限や、審査結果を待つ期間について解説しました。それだけでなく、どのような車両が「特車」とされるのか、申請の方法、違反した場合の罰則、特車申請に関する細かな疑問についても、お分かりいただけたと思います。 未申請のまま特車を走行させてしまうと罰則を受けることがあるため、走行させる際は必ず特車申請をおこないましょう。

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