セミトレーラーの寸法は全幅2.5m以下、全長18m以下と定められています。規制緩和によって「道路運送車両の保安基準」が改正され、一度に運べる荷物の量が増えました。今回はセミトレーラーの寸法や規制緩和に関して解説します。
目次
セミトレーラーの寸法
セミトレーラーは寸法・規格があり、基準値を超過しない運用が求められます。車両全長は最大18m、車両総重量は36t、最大積載量は22tが上限です。 上記はあくまでも最長・最大の数値で、手続きの状況や車両の軸数など個々の事情に応じて上限は変動します。ここではセミトレーラーの寸法について、詳しく解説します。
全長
セミトレーラーはエンジンを有するトラクターと、荷物を乗せる非けん引車両のトレーラーから成ります。全長は、トラクターとトレーラーを連結させた状態で測定します。 セミトレーラーの一般的な全長上限は16.5mで、特別運行許可を取得した場合、最長で18mまで伸ばすことが可能です。ちなみに車両の最後部から連結ピンまでの長さのMAXは最大12mなので、トラクターは最長でも6mが限度となっています。
車両総重量
セミトレーラーの車両総重量は36tが上限となっています。以前は最遠軸距(最前部の車軸から最後部の車軸中心までの水平距離)に応じて上限が変動し、最大28tまでという規制がありました。 車両総重量の定義は、車両重量に加えて、最大定員が乗車し、最大積載量いっぱいまで積載したときの数値です。 車両総重量をオーバーするまで貨物を積み込んだ場合、過積載に該当します。 行政処分の他、悪質だと罰金や懲役刑も課される恐れもあるため注意しましょう。 参考:全日本トラック協会/トレーラーの大型化による輸送効率化促進ハンドブック
最大積載量
セミトレーラーは車軸の数で積載量の上限が変わるのが特徴で、最大積載量は3軸の22tです。積載重量に関しては、バラ積み緩和や単体物許可について知っておく必要があります。 バラ積み緩和とは単体物ではないモノを運ぶ場合に、軸数を増やすことで一軸当たりの重量を減らし、総重量を36tまで緩和する措置です。 逆に単体物許可は分割不可の単体物を運ぶ際の緩和措置で、簡単に言えば、最大積載量の上限が無くなります。このように特別な措置はありますが、軸ごとに設けられた最大積載量は守るようにしましょう。
規制緩和の概要
国交省はトレーラーの輸送力強化のため、2015年、車両の大型化を目指して許可基準の見直しを実施しました。セミトレーラー関連では連結時の全長規制の緩和や、駆動軸重の上限の緩和などがトピックに挙がっています。 ポイントは連結時の長さが18mまで伸張し、駆動軸重が11.5tに増えました。
連結時の長さが18mへ
本改正によって、連結時の車両全長が最大17mから18mへと引き上げられました。数値が緩和されたことで、一度に運搬可能な貨物量も増えています。 業務効率化やドライバーの人員不足解消などにもつながる施策ですが、交差点の通過に支障を生じさせないために、一定の条件が課されています。 申請経路における交差点の交差角が概ね90度以下 リアオーバーハングが3.8m~4.2mの範囲内
駆動重量が11.5tへ
また、バン型等のトレーラー(特定8種)の上限が、10tから11.5tへと緩和されました。特定8車種とは通行道路ごとに総重量および長さに特例が設けられた車両です。 従来は駆動重量の制限からフルで荷物を運搬できない状態が生じていました。本改正によって貨物運搬時の無駄が無くなるので、物流の迅速化・効率化の進展に寄与する可能性が高いです。 ただし対象となるのはエアサスペンションを搭載した2軸のトレーラーのみなので、注意しましょう。 参考:国土交通省/平成27年6月から施行を開始する関係省令等の改正に伴うシステム改修の概要
セミトレーラー以外のトレーラーの寸法
フルトレーラーの全長は最大25mと、セミトレーラーに比べて長くなっています。1台当たりの貨物積載量が増えるため、運搬の業務で大車輪の活躍を見せるでしょう。 ポールトレーラーも原則は上限25mですが、協議次第でそれを超えた長さが認められる可能性もあります。ここではセミトレーラー以外のトレーラーの寸法について詳細に解説します。
フルトレーラー
フルトレーラーの全長は従来まで21mが上限でしたが、2019年以降は最大25mへ変更になりました。25mはおおよそ大型トラック2台分の長さなので、大量輸送に適した車両だと考えられます。 また、細かく見るとフルトラクター部分は、国土交通省保安基準で全長12m以下と定められています。さらに全幅は2.5m以内、全高は3.8m以内です。全幅や全高の数字はセミトレーラーと変わりません。
ポールトレーラー
分割不可能なものを運搬するポールトレーラーは、通常の申請での最高限度は全長25mとなっています。ただ窓口での協議を通せば、25mを超えた長さも認められる可能性があります。 ポールトレーラーのメリットは積載物の長短に応じて車両の長さを変更できる点なので、その利点を最大限生かしたい場合は、特別な協議が必要です。 許可を要せずに道路の走行が認められる長さは12mと定められているため、長尺のポールトレーラーは通行許可の申請が求められます。
マルチトレーラー
マルチトレーラーは主に自転車やトラックの後方に取り付ける平版のトレーラーを差し、アウトドアや趣味に使われることも多い車両です。 カーゴトレーラーやライトトレーラーといった種類があり、水上ボートやオートバイ、キャンピングトレーラーなどの運搬に使われます。 規格に関しては、マルチトレーラーに特有の寸法は特にないため、あまり気にしなくても大丈夫でしょう。けん引される車両の総重量が750kgを超えれば、大型免許の他にけん引免許も必要です。
トレーラーの走行性能を左右する車軸とは?
パッと外観を見るだけでは気付きにくいですが、トレーラーの後輪が一軸のタイプと二軸のタイプに分かれます。 一軸トレーラーは走行性能が高い反面、トラクターのけん引力が弱くなるのが難点です。二軸トレーラーはこれと反対で、強い推進力を有していながらも、走行性能では落ちます。
一軸のトレーラーの特徴
一軸トレーラーは走行性能が高く、高速道路を利用した長距離移動に適しています。走行性能に優れている理由は、車両重量の軽さや低燃費が挙げられるでしょう。車軸は駆動力を生み出す部位であるため、数が少ない方が燃費性能は向上します。 一方でデメリットはトラクターの牽引力が小さくなりやすい点です。貨物の重さに負けて車体が思うように前進しないリスクがある他、雪道や砂利道などの悪路での走行が不安視されます。
二軸のトレーラーの特徴
二軸トレーラーは高いけん引能力を有し、重量物の積載に好んで使われます。駆動輪の多さが大きな駆動力をもたらし、けん引能力がパワーアップしました。 未舗装道路や雪道でも妨害に負けずに走り抜ける力強さを有しています。デメリットは駆動軸が多い分、車両の総重量が増加しやすいことです。重いため燃費の悪化を引き起こし、一軸トラクターと比べると走行性能が落ちてしまいます。
トレーラーは車両長の変更も可能
一定の条件を満たすトレーラーは、公的機関に届け出ることで車両長の変更が可能です。手続きには構造変更届という書類を、自動車技術総合機構に対して提出します。審査期間は最大でも15日です。 ここではトレーラーの車両長の変更手続きについて解説します。 特例8車種に該当する場合は変更が可能 特例8車種に該当すれば、車両長の変更が可能です。特例8車種にはタンク型や幌枠型、コンテナ型などの種類があります。対象のトレーラーが該当するか分からない場合は、販売店へ問い合わせるのが良いでしょう。 メーカーはトラクターの増トン可能リストを持っているため、答えを教えてくれます。該当している場合、申請手続きに必要な証明書の発行を受けられます。
構造変更届の提出が必要
対象車両になっている場合、自動車技術総合機構(NALTEC)に対して、構造変更の申請が必要です。検査法人による審査の結果、適合していると認められれば、運輸支局で車検証の交付を受けることが可能です。 申請に必要な書類は自動車技術総合機構のHPからダウンロードできます。その他必要な添付資料もHPを確認すれば、分かるようになっています。
審査期間は15日
トレーラーの構造変更の審査期限は、届出が受理されてから15日以内です。構造変更検査は厳格なことが特徴なので、必要書類は事前に確認した上でいどみましょう。 書類の書き方で分からない部分があれば、専門家や専門機関への相談も検討しましょう。構造変更検査の手続きは国家資格である行政書士が代行しているので、最寄りの行政書士事務所に話を持ちかけても良いかもしれません。
セミトレーラーの寸法は全幅2.5m以下、全長18メートル以下
セミトレーラーの寸法は全幅2.5m以下、全高3.8m以下、全長18m以下となっています。何もしない状態での全長上限は16.5mですが、特別運行許可を取得した場合、18mまで伸ばすことが可能です。 また車両総重量の上限は36tで、最大積載量は3軸車の22tが上限です。積荷の種類や量に応じて、適切なサイズのセミトレーラーを選びましょう。