【ドライバーの働き方改革】2024年からの残業時間制限とは?

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要約


・ドライバーの残業時間が、24年4月から月平均80時間以内、年間960時間以内に制限されます。
・労働させられる時間が少なくなる分、運行距離や本数が少なくなってしまう場合もあります。
・労働実態や時間の把握 → 時間削減策の検討 → 実行を通じ、24年4月以降も適正な労働時間を守ったうえで、適正な運行を行えるようにしましょう。

概説


労働基準法第36条で定められている通り、労働者の労働時間は1日8時間、週40時間までに制限されています。
また、法律に定められた休日を週に1日以上与えなければなりません。

上記の時間を超える労働に従事させる場合は、労働基準法第36条に規定のある通り、事前に労使間において、使用者と労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との間でいわゆる「36協定」を締結し、残業に関する取り決めと労働基準監督署への提出が義務付けられています。

2018年6月に働き方改革関連法が成立し、改正労働基準法が2019年4月から大企業に、2020年4月からは中小企業に施行されました。
時間外労働の上限は原則として、下記のように制限されました。
・⽉45時間・年360時間
・36協定締結後の時間外労働は年720時間以内
・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
・時間外労働と休⽇労働の合計について「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」が全てひと月当たり80時間以内
・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6ヵ月が限度

運送会社のドライバー等に関しては一定期間の猶予が与えられていましたが、
大企業2020年~、中小企業2023年~で既に適用が始められています。
※ ドライバー以外の事務職員などはこの制度が適用されるため、 協定内容や勤務実態が上記に反している場合は早急に是正が必要となります。

内容


自動車の運転職の時間外労働については、2024年4月以降、以下となります。

時間外労働は年960時間(休日労働含まない)
月平均80時間(休日労働を含まない)
・将来的には、一般中小企業と同じ規定の適用を目指す
・運行管理者、事務職、整備・技能職、倉庫作業職等(ドライバー以外)は通常の時間外労働の上限(最大720時間)と同じ規定に従う

問題点


運転職、事務職とも、残業時間上限が少なく設定されたことにより、一人当たりの社員がこなすことができる仕事量が以前よりも制限されるようになります。

結果として、従来通りの業務の割り振りを続けてしまうと、
最悪の場合、配車担当や事務員が行っている膨大・煩雑な事務作業は時間外業務でカバーしきれず、
運転手に関しては、運ぶことができる荷物の量や距離が従来よりも減ってしまいます。

対策1


【36協定の締結】
法定時間外の労働はそもそも、36協定を結んではじめて行わせることができます。
36協定を締結していなかったり、締結していても内容に違反したりすると
労基法違反で、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

万が一、労使間で36協定を締結していない場合は早急に締結の上、所管の労働基準監督署まで届け出を行いましょう。

対策2


【労働時間の可視化】
残業時間を法律の上限内に抑えるためには、まず正確な労働時間と残業時間の詳細な把握が不可欠です。

ある程度の業務量や内容、勤務実態を実際で目で見て監督できる事務員とは違い、
ドライバーの業務の詳細の把握や残業時間の発生事由の把握は通常の手段では困難です。

まずは、ドライバー個々について、それぞれの業務・運行内容ごとの拘束時間、労働時間、作業時間、待機時間、運転時間、休憩・休息時間、残業時間等を正確に把握しましょう。

それぞれの運行内容について、運転時間そのものですが、どれだけの待機時間や積卸時間が発生してしまっているかの詳細を勤怠ソフトや時間管理のシステム、デジタコなどの新規導入も含め、現状どこをどう対策すればいいのかを明確に把握できるようにすることからはじめましょう。

対策3


【残業時間の抑制の実行】
残業時間を含む、労働時間増加の要因を絞り込めたのなら、それらを解消するための施策を実行していきましょう。

具体的には・・・、

・配車担当レベルでシステムの導入やオペレーションの改善を実行し、 残業時間を抑制できるような配車計画を組めるような体制を整える。
・ドライバーに残業時間上限についての説明を行い、配車担当とのコミュニケーションを通じて協力をしてもらうことで、トータルでの運行本数や運行内容の減少を抑えられる点を理解させ、 会社の残業時間削減の施策に理解や協力を求める。
・待機時間が多く発生している積卸場・荷主に対しては交渉を行い、オペレーションの改善や予約システムの導入などを通じ、労働時間を抑制できるように協力を依頼する。
・積卸作業の時間が多くなってしまう運行に対しては、パレット輸送などを含めた効率的な作業に対する理解を促し、協力を依頼する。
・自社内、他社間を含む中継輸送を導入し、 ドライバー1人当たりの労働時間を抑制する。

終わりに


まだ手を付けていないのであれば、ドライバーの残業時間を削減することを通じて相対的に利益を増やすことは可能です。
まずは現在の終業時間・拘束時間・残業時間を正確に把握して改善点を見つけていきましょう。

 

トラックドライバーの労働時間の規制については、リバティ・ベル法律事務所が運営する「身近な法律情報誌リーガレット」というサイトの以下の記事で、詳しく解説されています。是非、読んでみてください。
トラック運転手の労働時間規制の上限は?運送業のルールと対処法3つ|リーガレット (legalet.net)

参考:物流業界の2025年問題とは?課題と持続可能な取り組みを解説 | TRYETING Inc.
参考:物流業界の働き方を変える「2024年問題」とは?|Hacobu
参考:3PLとは?物流関係者が知っておきたい意味や市場規模について解説
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参考:物流の2024年問題とは?原因となる法律のポイントと影響、解決策|ピックゴー