自動車運送事業において、点呼は法令で実施が義務づけられた必須業務です。点呼の未実施や省略などを行えば、行政処分が下されるため、ルールを守り適切に行う必要があります。点呼の確認項目も法令で定められているため、正しい点呼を実施するようにしましょう。
今回は、自動車運送事業の点呼について、その目的や正しい点呼業務の流れ、点呼ごとの記録事項について解説します。
目次
運行管理における正しい点呼の目的とは
自動車運送事業において、「点呼」は運送時の安全性を維持することを目的として、法令を根拠に実施しなければならない業務です。点呼の確認項目も法令で定められているため、法令に則った正しい点呼を行わなければなりません。
点呼は、国家資格である運行管理者の有資格者または補助者がドライバーを対象に実施します。そして、運行上やむを得ない事情がある場合を除いて、点呼は基本的に対面で実施します。近年は、IT化の対応も進んでいるため、IT機器を用いた遠距離での点呼も対面と認められるケースもあります。
またドライバーは、安全に運転業務を実施できる状態を維持しなければなりません。そのため、点呼の実施者は、ドライバーに必要な項目の報告や連絡を受け、安全確保に必要な指示を出したり、酒気帯びの有無を確認したり、安全な運転ができない状態(疾病・疲労・睡眠不足など)でないかを把握したりするなどして、事故の防止を図ります。
運行管理における点呼方法とは
ここでは、運行管理における点呼の種類を紹介します。
なお、点呼はドライバーの乗務前と乗務後の2回実施しなければいけません。そして、対面点呼が行えない場合は、中間点呼が必要となります。ここでは、中間点呼が必要な場合に採用される電話点呼についても解説します。
対面点呼
直接乗車前や乗車後にドライバーに実際に会い、状態を確認する点呼方法です。貨物自動車運送事業輸送安全規則内では、運行上やむを得ない場合を除き、対面での点呼の必須としています。
参考:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第七条|e-Gov法令検索
営業所や車庫の定められた場所で、点呼実施者とドライバーが直接立ち会って点呼を行います。対面点呼の場合、基本的には乗務前と乗務後の2回点呼を実施します。
対面点呼であれば、ドライバーの健康状態などを把握しやすいため、事故を防ぎやすいですが、運行管理者を常時配置しておく必要があるため負担が大きくなりやすいです。運行管理者が単独である場合や、補助者を選定していない場合は、負担を減らすためにほかの点呼方法との併用がおすすめです。
電話点呼
物理的な事情(複数日にまたぐ運行など)により対面点呼が困難な場合に、点呼実施者とドライバーが電話・業務無線などを利用して直接対話して点呼を行う方法です。
対話手段は双方向でなければならないため、電子メールやFAXといった一方的な連絡方法を利用してはいけません。また、「営業所から車庫までの距離が遠い」「点呼実施者が出勤していない」などの理由で電話点呼を行うことも禁止されています。
加えて、電話点呼は自営業所の運行管理者しか行うことができません。自営業所の運行管理者が勤務時間外だからといって、他営業所の運行管理者に委託はできないので気をつけてください。
IT点呼
IT点呼は、国が認めた専用の通信や測定機器を使用して、営業所間あるいは営業所と車庫間で点呼を行う方法です。カメラやモニターを使用することでドライバーの状態を把握できるため、離れた場所にいても対面と同等の点呼として認められています。また、IT点呼は、Gマーク認定を受けた営業所と一定の要件を満たす優良な営業所に実施が認められています。
Gマークを取得している事業者であれば、「営業所間」「営業所と車庫間」「車庫と車庫間」いずれでもIT点呼の実施が可能です。また、Gマーク未取得事業者でも、必要な要件を満たした上であれば、「営業所と当該営業所の車庫間」「営業所の車庫と当該営業所のほかの車庫間」においては、IT点呼が実施できます。
なお、IT点呼が認められるのは、1営業日の内で連続する16時間以内に限られます(同一営業所内の車庫間を除く)。
遠隔点呼
遠隔点呼は令和4年より開始された比較的新しい点呼方法で、IT点呼よりも多くの企業が利用しやすくなっています。
生体認証機能(顔認証・静脈認証・虹彩認証など)を使用して本人確認を行い、点呼機器・システムを用いて点呼を行う方法です。IT点呼と異なり、以下の3つの要件を満たすことで実施でき、Gマーク認定や機器の制限も少ないのが特徴です。
【遠隔点呼の3要件】
・遠隔点呼機器の機能の要件:機器要件を満たした点呼システムを導入する。
・遠隔点呼機器を設置する施設および環境の要件:監視カメラの設置や環境照度の確保といった環境施設および環境の要件を満たす。
・遠隔点呼機器の運用上の遵守事項:運用上の遵守事項を満たす。
IT点呼と同じく、営業所間・営業所と車庫間・車庫と車庫間で点呼が実施可能です。なお、遠隔点呼を導入する際には、営業所を管轄する運輸監理部長または陸運事務所長へ原則10日前までに申請書を提出する必要があります。
自動点呼
国土交通省の認定を受けた、AIロボットやICTを活用した特別な点呼機器を用いて点呼を行う方法です。ほぼ無人で行う、セルフ点呼の新しい形となります。
自動点呼は、安全確保の観点から以下のような特定条件下でのみ実施が認められています。
・乗務後点呼のみ(乗務前点呼は不可)
・点呼ができない状態に備えて、運行管理者が付近に対応できるように待機している
また、自動点呼を導入する際には、運輸支局長などへの事前届出が必要です。そして、要件に適合した機器・システムを用意し、修理体制や品質管理体制などを整備しなければなりません。
運行管理における正しい点呼業務の流れとは
点呼には「乗務前点呼」「乗務後点呼」があり、対面点呼を行えない場合は「中間点呼」が追加されます。それぞれの点呼の流れについて解説します。
乗務前点呼
運行を実施する前に行う点呼です。以下の項目についてドライバーに報告を求め、確認を行います。
・ドライバーの健康状態(疾病・疲労・睡眠不足などの状況)
・酒気帯びの有無
・日常点検の実施状況
・運転免許証や非常記号用具、業務上必要な帳票類といった携行品
上記内容の確認を行い、安全な運転ができる状態かどうかを点呼実施者が判断します。また、安全な運転を可能にするための指示(運行経路や道路状況、気象など)も、乗務前点呼時にドライバーへ通達します。すべての内容を確認した上で問題がなければ、ドライバーは業務開始が可能です。
乗務後点呼
運行完了後に行う点呼です。ドライバーから運行や業務内容の報告を受け取ります。乗務後点呼は、運行終了後すぐに実施することが望ましいでしょう。
下記の項目について報告を受け、確認を行います。
・車両や積載物の異常の有無、乗務記録
・運行記録計などの記録によるドライバーの運転状況
・酒気帯びの有無
・最新の道路状況
・安全情報(ヒヤリハット経験の有無など)
・(ほかのドライバーと交替した場合は)交替ドライバーへの通告
状況に応じて、次回の運行予定について指示を行ったり、ドライバーの運行状況に対して指導を行ったりします。
中間点呼
乗務前点呼と乗務後点呼のいずれか、あるいは両方とも対面で点呼が実施できない場合に行う点呼です。電話などの直接対話できる方法で点呼を実施しなければなりません。
中間点呼では、以下の項目について報告を求め、確認を行います。
・ドライバーの健康状態(疾病・疲労・睡眠不足などの状況)
・酒気帯びの有無
また、乗務前点呼と同じように安全な運行に必要な指示(運行経路や道路状況、気象など)も行います。
一泊二日の運行で、乗務前点呼と乗務後点呼のどちらかが対面でできない場合には、電話などの直接対話できる方法で実施しましょう。
二泊三日以上の運行で、乗務前点呼と乗務後点呼のどちらも対面点呼が実施できない場合には、乗務前点呼と乗務後点呼のいずれか、もしくはその両方を電話などで行った上で、乗務の途中で少なくとも1回は電話などで追加の点呼を実施します。
自動車運行管理における点呼での記録事項とは
点呼を行った際は、点呼記録簿にどのような項目を記録する必要があるのでしょうか。ここからは、点呼ごとの記録事項を紹介します。
乗務前点呼での記録内容
乗務前点呼を実施した際に、点呼記録簿に記録する内容は以下のとおりです。
・点呼実施者名
・ドライバー名
・乗務する車両の登録番号または識別できる記号、番号など
・点呼日時
・点呼方法(アルコール検知器の使用状況、具体的な実施方法)
・酒気帯びの有無
・ドライバーの健康状態(疾病・疲労・睡眠不足などの状況)
・日常点検の実施状況
・指示事項
・その他必要な事項
酒気帯びや睡眠不足の確認など、点呼に関する法律の改正で近年追加されたものもあります。今後も追加される可能性があるため、法律の改正については注意しておきましょう。
乗務後点呼での記録内容
乗務後点呼を実施した際に、点呼記録簿に記録する内容は以下のとおりです。
・点呼実施者名
・ドライバー名
・乗務する車両の登録番号または識別できる記号、番号など
・点呼日時
・点呼方法(アルコール検知器の使用状況、具体的な実施方法)
・酒気帯びの有無
・ドライバーの健康状態(疫病、疲労、睡眠不足などの状況)
・車両や道路・運行の状況
・交替運転者に対する通告(※)
・その他必要な事項
※車両の乗り継ぎによってドライバーが交替する場合に、前任者が交替するドライバーに対して、車両や道路や運行の状況の共有を指します。
中間点呼での記録内容
中間点呼を実施した際に、点呼記録簿に記録する内容は以下のとおりです。
・点呼実施者名
・ドライバー名
・乗務する車両の登録番号または識別できる記号、番号など
・点呼日時
・点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)
・酒気帯びの有無
・ドライバーの健康状態(疾病・疲労・睡眠不足などの状況)
・指示事項
・その他必要な事項
運行管理で点呼を怠った場合の罰則
自動車運送事業における点呼は、法令により実施が義務づけられている業務です。したがって、監査により点呼の未実施や省略などの法令違反が判明すれば、文書警告や自動車の使用停止、事業停止、許可取消など行政処分が下されます。
国土交通省では自動車運送事業者の適正化に向けて、自動車運転事業の法令違反に対して点数制度を導入しています。そして、法令違反の累積点数に応じて事業停止や事業許可の取消、違反事業者名の公表などの行政処分が適用されます。
違反点数の累積期間は原則3年です。違反点数は営業所に対して付与され、運輸局単位で累計します。なお、違反行為の内容や、初違反か再違反かによって違反点数は異なります。
自動車運行管理では点呼の実施は必須
自動車運送事業において、点呼は法令により実施が義務づけられています。点呼の実施は必須で、未実施や省略などは許されません。また、法令で確認項目も定められているため、正しい方法で点呼を実施するようにしましょう。
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